住宅ローン控除の対象にならない例について
マイホームを購入等した場合に一定の要件を満たせば、住宅ローン控除が受けられるのですが、次のような場合には、住宅ローン控除は受けられません。
■夫婦の連帯債務で借入れした住宅ローンを借換えし、新たな借換先の金融機関では夫のみの名義で借り入れした場合
・・・夫の持分割合に対する借入金については住宅ローン控除は受けられますが、妻の持分割合に対する借入金の残高については住宅ローン控除を受けることはできません。
■金融機関の住宅ローンを利用して風呂場、台所などのリフォームを行ったところ工事費用が200万円だった場合
・・・住宅ローン控除の対象になるのは、壁、柱、床、階段、梁の構造上主要な部分の過半の修繕だけです。
■建築条件付土地を建物は自己資金で購入し、土地は金融機関の住宅ローンを利用して購入した場合
・・・建物を住宅ローンで、宅地を自己資金で購入すれば住宅ローン控除が受けられます。
■平成18年1月に築後27年のマンションを購入し、購入者が引渡しを受けた後に自分で新耐震基準を満たしていることの証明を取得した場合
・・・売主から新耐震基準を事前に証明書を取得している場合だけ住宅ローン控除が受けられます。
■住宅ローン控除を受けている最中に会社の転勤命令により転勤になり、本人と家族が転居したが、その留守宅に別居の両親が居住した場合。
■マイホームと同時に定期的に住居として利用するセカンドハウスを金融機関の住宅ローンを利用して購入した場合
・・・住宅ローン控除は、主として住居として使用する住宅についてのみ控除は受けられますので、主として住居として利用する住宅が住宅ローン控除の要件を満たしていれば、そちらについては住宅ローン控除が受けられます。
■父親所有の一戸建て住宅を増改築したときに、子供名義で20年のリフォームローンを組んだ場合。
■1年前に前の住宅を売却し買換え特例を受けていて、本年、金融機関からの住宅ローン利用して住宅を購入した場合。
■マイホームを取得するに当たって社内融資を受けられることになり、利息1%未満で借入れた場合。
■2年前から住宅ローン控除を受けていたが、今年退職して退職金を受け取り、合計所得金額が3,300万円になった場合
・・・この場合は、 合計所得金額3,000万円を超えた年だけ住宅ローン控除が受けられません。
■専有部分の登記簿面積46uで廊下を挟んで5uのトランクルーム付きのマンションを購入した場合
・・・合計では50u以上ですが、トランクルームは居住部分とはみなされませんので50u以上の要件を満たしません。 |