住宅ローン控除情報館その2



控除期間選択の特例

控除期間選択の特例について

平成19年の税制改正によって、住宅ローン控除の控除期間が10年と15年の選択適用になりました。

これは、所得税から住民税への税源移譲のために、所得が同じなのにもかかわらず控除額が少なくなってしまう場合を救済するための特例です。

とはいえ、現行制度と新制度は、控除期間や控除率の変更こそあれ、控除の適用要件や控除の対象になるローン残高の上限、最大控除額は変わりません。

2007年と2008年の入居分からこの特例が適用になりますので、2007年と2008年に入居した方は10年または15年の控除期間を選択できます。

ただし、10年または15年の控除期間を選択するに当たっては、所得税額によってはどちらを選択するかで損得が異なりますので、事前にしっかりシュミレーションをしてより有利な方を選択するとよいと思われます。

一般的には、新制度は1年あたりの控除額が少ない代わりに長く控除が受けられますが、現行制度は1年あたりの控除額が大きいので、所得税額が少ない人は新制度が、所得税額が多い人は現行制度が有利になると考えられます。


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