建物よりも土地を先に取得した場合について
住宅ローン控除は、建物だけでなく一定の条件を満たせば土地についてもその適用が受けられます。
土地付一戸建て住宅やマンションのように建物と土地が一緒になされるものでしたら、何の問題もなく建物と土地の双方の債務が住宅ローン控除の対象になるのですが、土地を建物よりも先に取得するような場合に住宅ローン控除を適用するに当たっては、次の要件を満たしたものに限定しています。
■土地の取得日より2年以内に住居を建築し、建築後6か月以内に居住すること、かつ、土地に居住用の住宅を目的とした抵当権が設定されること
■宅地建物取引業者から取得・購入した建築条件付の土地であり、かつ、土地の取得後3か月以内にその土地に建築する住居の建築請負契約が成立するものであること
■都市再生機構や地方住宅供給公社などと締結した分譲契約に従って土地を先行取得し、一定期間内に住宅を建築すること、また違反した時には契約解除などがされること |