住宅品質確保促進法(品確法)による住宅保証のポイントは?
住宅品質確保促進法(品確法)による住宅保証のポイントとしては、次のようなものがあります。
■新築住宅の保証期間10年の義務付け
⇒ すべての新築住宅に適用されます。
⇒ 契約などでこの期間を短縮することはできません。
なお、対象になるのは、住宅の構造耐力上主要な部分(住宅の柱や梁、基礎など)と雨水の浸入を防ぐ部分のみですので注意してください。
■住宅性能表示制度が利用可能
⇒ 国土交通省の指定する住宅性能評価機関から、住宅の性能について公正な評価が受けられます。
⇒ 利用は任意になっていますので、売り主が採用するか、買い主が希望する必要があります。
⇒ 次の2つの評価がありますが、両方取得しているほうがよいです。
・建設性能評価
・設計性能評価
⇒ 費用は一般に10〜20万円程度です。
⇒ 中古住宅の場合には、次の条件を満たしていれば5年の保証が受けられます。
・新築後15年以内の一戸建住宅であること。
・住宅保証機構の現場審査に合格した住宅であること。
・新築時に住宅性能表示制度など、公的機関による中間検査を受けた住宅であること...など
⇒ 住宅性能表示制度のチェック項目には、以下のようなものがあります。
・維持管理への配慮
・火災時の安全
・防犯
・構造の安定
・高齢者などへの配慮
・劣化の軽減
・音環境
※これは選択制なので、マンションなどでは実施されないことも多いです。
・光・視環境
・温熱環境
・空気環境
■「住宅性能評価」を受けていれば、トラブル時に指定住宅紛争処理機関が利用可能
⇒ 「住宅性能評価」を受けた住宅について欠陥が見つかったけれど、売り主が誠実に対応しないとか、不動産会社が倒産してしまったという場合に、国土交通省の指定する指定住宅紛争処理機関に、相談したり紛争処理を依頼することができます。
⇒ 依頼費用は、1件につき1万円程度です。 |