住宅ローン控除情報館その2



特約による解除は?

契約時の特約による解除とは?

以下のような、売買契約時には「ローン特約」、買い換えなら「買い換え特約」を結んでおきます。

■ローン特約
借りる予定の住宅ローンが借りられなかった場合に、手付金の放棄などの義務を負うことなく契約を解除できます。

ローン特約では次のような細かい条件を明記して置くようにします。
・銀行名(本店・支店)
・借入期間
・金利
・借入予定金額...など

それから、「ローンが借りられない場合には契約を解除できる」というような表現ですと、「(自分の希望しない)ほかのローンであれば借りられるのではないですか」ということになりかねませんので注意が必要です。

しかしながら、ローン特約を結んだ場合は、買う側にはそのローンを借りようとする努力は当然求められます。

なので、ほかによい物件が見つかったなどの理由で、ローンを借りる努力をしないで「ローンが借りられなかった」という解除には適用できませんので気をつけてください。

■買い換え特約
買い換えによる不動産の購入で、元の住宅が一定の期間までに売れなかった場合には、手付け放棄などの義務を負うことなく契約を解除できます。


□売買契約時のチェックポイント(売買契約書)
□売買契約時のチェックポイント(設備・瑕疵担保責任)
□手付金の保全措置とは?
□手付け解除は?
□新築住宅には保証期間がある?
□売買契約時のチェックポイント(登記・所有権)
□契約するまでのお金は?
□特約による解除は?
□売り主の瑕疵担保責任とは?
□住宅品質確保促進法(品確法)のポイントは?
□内金
□オープンハウスとおとり広告
□オルタナティブ投資
□壁式工法
□監督処分
□買換え特約
□MIA法
□確定日付
□カラーベスト
□共益費
□匿名組合出資持分
□都市緑地保全法
□土地利用審査会
□取引事例比較法
□任意組合型・1号商品
□意思表示
□都市計画税
□都市再生特別地区
□取引条件の有効期限
□NCREIFインデックス
□農業委員会
□逆指値 □ストキャスティクス □クロス取引 □建玉
□速報ニュース □株式投資 □IFO □オーストラリア
□エグジット □ストップ注文 □為替レート □堅調・軟調

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