住宅ローン控除情報館その2



特約による解除は?

契約時の特約による解除とは?

以下のような、売買契約時には「ローン特約」、買い換えなら「買い換え特約」を結んでおきます。

ローン特約
借りる予定の住宅ローンが借りられなかった場合に、手付金の放棄などの義務を負うことなく契約を解除できます。

ローン特約では次のような細かい条件を明記して置くようにします。
・銀行名(本店・支店)
・借入期間
・金利
・借入予定金額...など

それから、「ローンが借りられない場合には契約を解除できる」というような表現ですと、「(自分の希望しない)ほかのローンであれば借りられるのではないですか」ということになりかねませんので注意が必要です。

しかしながら、ローン特約を結んだ場合は、買う側にはそのローンを借りようとする努力は当然求められます。

なので、ほかによい物件が見つかったなどの理由で、ローンを借りる努力をしないで「ローンが借りられなかった」という解除には適用できませんので気をつけてください。

買い換え特約
買い換えによる不動産の購入で、元の住宅が一定の期間までに売れなかった場合には、手付け放棄などの義務を負うことなく契約を解除できます。


売買契約時のチェックポイント(売買契約書)
売買契約時のチェックポイント(設備・瑕疵担保責任)
手付金の保全措置とは?
手付け解除は?
新築住宅には保証期間がある?
売買契約時のチェックポイント(登記・所有権)
契約するまでのお金は?
特約による解除は?
売り主の瑕疵担保責任とは?
住宅品質確保促進法(品確法)のポイントは?
内金
オープンハウスとおとり広告
オルタナティブ投資
壁式工法
監督処分
買換え特約
MIA法
確定日付
カラーベスト
共益費
匿名組合出資持分
都市緑地保全法
土地利用審査会
取引事例比較法
任意組合型・1号商品
意思表示
都市計画税
都市再生特別地区
取引条件の有効期限
NCREIFインデックス
農業委員会
逆指値 ストキャスティクス クロス取引 建玉
速報ニュース 株式投資 IFO オーストラリア
エグジット ストップ注文 為替レート 堅調・軟調

Copyright (C) 2011 住宅ローン控除情報館その2 All Rights Reserved