売買契約書の売買物件の表示は?
売買物件の表示は、通常は契約書の最初に表示されています。ここに、所在地、地番、地積などが記載され、対象物件が特定されます。
マンションの一室の売買ではマンションの部屋番号が、一筆(一区画)の土地の一部譲渡では分譲地の区画番号が表示されます。
ここで、登記簿(登記事項証明書)の「表題部」、重要事項説明書の「物件の表示」の欄に記載されている事項と照合して、食い違っているところがないかチェックします。
売買契約書の売買価格は?
土地には消費税がかかりませんが、消費税がかかる場合には、消費税を含めた購入価格が記載され、その旨が明記されています。
一般的には、次の3つの金額が記載されています。
■建物の単価
■土地の単価
■建物と土地の総額
購入代金の支払と方法は?
購入代金については、一括払いもありますが、契約を結ぶときに不動産会社に手付金を支払い、その後、中間金、残金と何回かに分割することが多いです。
ちなみに、残金の支払いについては、所有権の移転登記の手続き申請と同時に行うのが安全です。
なお、ここでは、住宅ローンの実行時期と残金の支払時期に食い違いがないかどうかをチェックします。
手付金の額は?
手付金の額というのは、売り主が個人の場合には制限はありませんが、売り主が不動産会社の場合には、売買代金の20%以内と決まっていますのでチェックします。
手付金は契約の証拠となるだけでなく、一般的には特に取り決めがなければ、手付金を放棄すれば契約を解除できる「解除手付け」とみなされます。
|