売り主の瑕疵担保責任とは?
建物に外見ではわからない隠れた欠陥(瑕疵)があった場合には、民法上売り主に瑕疵担保責任があると定めています。
この瑕疵担保責任というのは、売り主に過失がなくても生じる責任です。
なので、その欠陥のために、購入した建物が使用できないというときには、買い主は契約の解除をすることもできます。
また、その欠陥が修理できるものであれば、売り主に無償による補修の請求、その他の損害があれば損害賠償請求もできます。
一戸建て、マンションだけでなく、マイホームを購入した後に、建具の立て付けが悪いとか、雨漏りがするといった欠陥住宅を購入しないためには、可能であれば建築中や引き渡し前の内覧会などで、設計図と照らし合わせて細かくチェックする必要があります。
しかしながら、素人ではなかなか難しいという面もありますから、そういった場合には専門家に依頼するのがベストです。
瑕疵担保責任とは?
瑕疵担保責任というのは、売買物件に次のような問題があった場合に、売り主が負う義務です。
■他人所有の不動産の売買
■抵当権のついた不動産の売買
■隠れた瑕疵がある...など
ケースによっても多少異なりますが、買い主は契約解除ができるだけでなく、損害に対する賠償を請求することもできます。
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