面積については?
登記簿(登記事項証明書)の記載面積と実測面積に差があるケースがありますので、それがないかどうかチェックします。売買契約については、原則として実測面積で結ぶことになっています。
もし、登記簿面積で取引する場合には、とりあえず登記簿面積で代金を決めておいて、残金の決済までに測量を行って、改めて売買代金を決めるようにします。
なお、契約書にはその旨を明記しておくことを忘れないように注意してください。
所有権については?
所有権の移転、引き渡し、登記の時期をチェックします。
売買契約が結ばれると、買い主には代金の支払い義務が発生し、売り主には引渡しや所有権の移転登記を行う業務が発生します。
一般的には、売り主の所有権移転登記というのは、買い主の売買代金の支払いが終わった時点で行いますが、引渡し日については当事者の合意のうえで決めます。
抵当権については?
抵当権などの登記が抹消されているかどうかをチェックします。
対象物件に抵当権や地役権、地上権などの第三者の権利があるときは、所有権移転までに、それらの権利を除去・抹消しなければならないことになっているからです。
税金は?
税金の分担についてチェックします。
固定資産税や都市計画税などの税金は、毎年1月1日現在の登記簿上の所有名義人に対して課税されます。
しかしながら、年の途中で所有権が移った場合には、負担区分の日については、所有権移転の日とすることも物件の引き渡し日とすることも可能となっています。
この取り決めについては、契約書に明記しておくようにしましょう。 |