住宅ローン控除情報館その2



マイホームが火災にあったら…

マイホームが火災にあった場合について

今回は、マイホームを購入した人が死亡してしまったり、マイホームが火災にあって住むことができなくなったりした場合の「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等証明書」についてみていきたいと思います。

マイホームを新築・購入したりリフォームした人が死亡した場合

この場合の年末残高の金額は、死亡日現在の住宅借入金等の残高の金額になります。

マイホームが火災で住めなくなった場合

この場合の年末残高の金額は、居住用に利用できなくなった日現在の住宅借入金等の残高の金額になります。

「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等証明書」の発行について

「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等証明書」は、住宅の新築・購入や増改築等をした人が死亡した場合には、その死亡日現在の住宅借入金等の残高の金額に基づいて発行されることになります。

また、住宅が災害によって居住用として利用できなくなった場合には、その居住用に利用できなくなった日現在の住宅ローン等の残高の金額に基づいて発行されることになります。

ちなみに、証明書の交付を受ける時期についてですが、 住宅の新築等をした人が死亡した場合には、死亡した人の準確定申告書の提出時か、死亡退職に伴う年末調整までに、また、住宅が災害によって居住用として利用できなくなった場合には、その年分の確定申告書の提出時か、その年分の年末調整までに交付を受けることになります。


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