夫所有のマイホーム、住宅ローンは連帯債務について
今回はマイホームを住宅ローンを組んで購入し、所有権を夫のみとし、住宅ローンについては連帯債務にするという場合です。
住宅ローンを組む際には、金融機関の借入条件などからこのようになることもあると思われます。
さて、このような場合、住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?
この場合は、取得した住宅が夫の単独所有になっていますので、たとえその住宅を取得するための借入金が連帯債務になっていても、原則として、その借入金の全額が夫の住宅ローン控除の対象になるということになります。
なので、妻の方は住宅ローン控除は受けられないということになります。 |