住宅ローン控除情報館その2



夫所有のマイホーム、住宅ローンは連帯債務

夫所有のマイホーム、住宅ローンは連帯債務について

今回はマイホームを住宅ローンを組んで購入し、所有権を夫のみとし、住宅ローンについては連帯債務にするという場合です。

住宅ローンを組む際には、金融機関の借入条件などからこのようになることもあると思われます。

さて、このような場合、住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?

この場合は、取得した住宅が夫の単独所有になっていますので、たとえその住宅を取得するための借入金が連帯債務になっていても、原則として、その借入金の全額が夫の住宅ローン控除の対象になるということになります。

なので、妻の方は住宅ローン控除は受けられないということになります。

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住宅ローン控除の再適用は、転居から再居住した年に住宅を賃貸していた場合には、その年については受けることができません。

では、ここでいう賃貸とはどのような場合をいうのでしょうか?

賃貸と住宅ローン控除の再適用

住宅ローン控除の再適用は、再居住した年以後の各適用年に認められているのですが、再居住した年に住宅を賃貸にしていた場合には、再居住した年には再適用がなく、再居住した年の翌年から再適用が受けられることになります。

というわけで、この賃貸というのは具体的にはどのような場合なのかについて個別に判断することになります。

親族への住宅の無償貸付
・・・措置法第41条第7項上の「賃貸」というのは民法第601条の「賃貸借」のことをいっているので、使用賃貸は含まれません。よって、無償の貸し付けは賃貸には当たらないことになります。

自家用車の駐車スペースの貸付
・・・土地の賃貸になりますので住宅の賃貸には当たりません。

庭の一部を整理して駐車場として貸し付け
・・・土地の賃貸になりますので住宅の賃貸には当たりません。

住宅の一部を物置として貸し付け
・・・住宅の一部の貸し付けになりますので住宅の賃貸に当たります。

居住用にした当初からの貸店舗併用住宅
・・・住宅の一部に自己の居住用以外として使用される貸店舗部分がある場合には、その部分は当初から住宅ローン控除の適用を受けていませんので、再居住した年に貸店舗として賃貸していても、住宅の賃貸には当たらないことになります。

これは、 店舗併用住宅のような住宅に居住用以外の用途に使用する部分がある場合には、住宅ローン控除の計算の際に、その部分の住宅ローン等の年末残高を除外することになっていますので、居住用以外の店舗部分については住宅ローン控除が適用されないからです。

また、賃貸用として使用していた住宅は、住宅ローン控除の適用を受けていた住宅(この場合は居住用部分)に限られるからです。

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