増改築等をした場合の住宅ローン控除の要件は?
以下の工事等で、それにかかった費用が100万円を超えるものです。
@増築、改築、建築基準法上の大規模修繕・大規模模様替え
Aマンションなどの区分所有建物のうちその者が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替え(@に当たるものを除く)の工事
B住宅(注)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関及び廊下の一室又は壁の全部について行う修繕・模様替え(@、Aに当たるものを除く)の工事
(注)マンションなどの区分所有建物の場合は、その者が区分所有する部分のみ
C住宅について行う地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕・模様替え(@、A、Bに該当するものを除く)の工事(注)
(注)増改築等した部分を平成14年4月1日以後に居住用にした場合のみ
100万円超の判定は?
100万円を超える工事費用だったかどうかの判定というのは、1年間にかかった工事費用の合計ではないので注意してください。
あくまでも1つの工事にかかった費用が100万円を超えるかどうかで判定します。
ちなみに、共有住宅や店舗住宅などの住宅についてですが、これらについては、自己所有以外の部分や店舗部分の工事費用も区分しないで判定します。
つまり、その住宅全体に施した1つの工事にかかった費用の総額で判定することになります。 |