クーリング・オフとは? 
                   クーリング・オフというのは、次のような場合に、無条件に申込みの撤回や契約の解除ができることをいいます。 
                     
                    ⇒ 宅建業者が自ら売主となる宅地や建物の売買において、宅建業者の事務所、またはそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申込みや売買契約について、8日以内の場合。 
                     
                    ただし、次の場合には、申込みの撤回等はできません。 
                     
                    ■申込みの撤回等ができる旨等一定の事項を告げられた日から8日を経過したとき。 
                    ■宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部が支払われたとき。 
                  クーリング・オフの意思表示は? 
                   申込みの撤回等の意思表示は、書面によって行わなければなりません。 
                     
                    ちなみに、その効力は、書面を発したときに生じます。 
                     
                    この場合、宅建業者は、速やかに手付その他の受領した金銭を返還しなければなりません。                    |