急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律とは?
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律というのは、急傾斜地の崩壊による災害から、国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止するために、必要な措置を講じることを目的として、昭和44年に制定された法律のことです。
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の内容は?
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の内容は、次のようなものです。
■都道府県知事は、崩壊するおそれのある急傾斜地※で、その崩壊によって相当数の居住者等の危害が生ずるおそれのあるもの、およびこれに隣接する土地のうち、急傾斜地の崩壊が助長され、または誘発されるおそれがないようにするために、一定の行為を制限する必要がある土地の区域を「急傾斜地崩壊危険区域」として指定することができます。
※傾斜度が30度以上の土地です。
■急傾斜地崩壊危険区域内で、水の放流、のり切・切土・盛土・掘さく、立木竹の伐採等の行為を行う場合には、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ちなみに、急傾斜地崩壊危険区域は、区域内に設置される標識で確認できます。 |