[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

住宅ローン控除情報館その2



マイホーム引渡し前の転居

マイホーム引渡し前の転居について

せっかくマイホームを新築しこれから引渡しという段階なのに、会社からの転勤命令により転居することになってしまった…などというケースも無きにしも非ずです。

このような場合、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?

原則的には、住宅ローン控除というのは、本人または本人の家族が住宅の居住していないと認められない制度です。

とはいいましても、原則どおり適用すると不合理なことも出てきますので、すでに住宅ローン控除を受けていて、本人が国内に単身赴任し、家族が引き続きその住宅に居住するというケースで、転勤が終了したら家族と再度同居するということが認められる場合には、引き続いて住宅ローン控除が受けられることになっています。

ここで、海外に転勤する場合の転勤期間中については住宅ローン控除の適用がありませんので注意してください。

ということで、マイホームを新築したけれど引渡しを受ける前に転勤になってしまった場合については、以下のすべての要件を満たしているのであれば、住宅ローン控除が受けられることになります。

■本人の居住できない理由が、転勤、病気、転地療養などやむを得ない事情があると認められた場合

■物件引渡しの日から6か月以内に本人の家族が居住すること

■居住できない事情が解消された後に、本人と家族が同居のうえ居住することが明確であり、それが承認された場合

■海外転勤ではないこと

上記の要件を満たした人は、転勤する前までに住所地の所轄税務署に 「転任等の命令により居住しないこととなる旨の届出書」を提出してください。


住宅ローン控除で気をつける点
住宅を新築・購入した場合の適用要件
建物よりも土地を先に取得したら…
定期借地権付住宅を購入した場合
転勤したときの住宅ローン控除
土地を購入した場合の住宅ローン控除の適用
控除期間選択の特例
住宅ローン控除の対象にならない例
連帯債務の借入金を借替えたら…
マイホーム引渡し前の転居
マンションまるごとフラット35
フラット35の融資金利
事業主転貸と機構直貸
財形住宅融資
住宅火災保険と住宅総合保険
フラット35と財形住宅融資の併用
フラット35Sの受付期間と技術基準
つみたてくん・公庫が廃止
頭金の貯め方
各金利タイプの切り替え条件
消費税の免税
信用保証会社
吸い込み
設計図書
ゼネラル・パートナーシップ
IPO
信義誠実の原則
信用補完
制震構造
センターコア
素地
介入 逆指値 FX ロスカット
豪ドル、NZドル 逆指値 FX FRB
スワップ派 マージンコール 強制ロスカット 強気

Copyright (C) 2011 住宅ローン控除情報館その2 All Rights Reserved