住宅ローン控除情報館その2



連帯債務の借入金を借替えたら…

連帯債務の借入金を借替えた場合について

夫婦で連帯債務になっている住宅ローンを借換えするということはよくあることだと思いますが、このような場合、それまで受けていた住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?

新たな借換え先での住宅ローンを夫の単独名義にした場合は?

この場合は、ローン全てが住宅ローン控除の対象になるわけではありませんので注意してください。

というのは、夫が妻の分の債務を引き継ぐことになるわけですが、この引き継いだ債務というのは住宅を取得するための債務とはみなされないからです。

つまり、この場合は夫の負担割合のみが住宅ローンの控除の対象になるということです。

では、新たな借換え先で同じように連帯債務を組む、またはペアローンにした場合は?

この場合には、それぞれの借入額について住宅ローン控除を受けられます。

といっても、もし借換えのときに妻の方が退職していた場合には、そもそも収入合算やペアローンを組むことはできませんので、ローンは夫が単独名義で組まなくてはなりません。

その場合は、夫が妻の債務を肩代わりすることになるので、贈与税の申告をしなければならないこともあります。

もちろん、借換えした時に、ローンの負担割合を変更して登記簿上の持分割合と異なることになったのでしたら、登記の変更と贈与の申請はしなければなりません。


□住宅ローン控除で気をつける点
□住宅を新築・購入した場合の適用要件
□建物よりも土地を先に取得したら…
□定期借地権付住宅を購入した場合
□転勤したときの住宅ローン控除
□土地を購入した場合の住宅ローン控除の適用
□控除期間選択の特例
□住宅ローン控除の対象にならない例
□連帯債務の借入金を借替えたら…
□マイホーム引渡し前の転居
□フラット35と財形住宅融資の併用
□フラット35のセカンドハウスローン
□リフォーム・中古住宅購入・公庫融資の条件
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□住宅取得から融資を受けるまで
□住宅金融支援機構の利用可能な個人融資
□新築一戸建ての物件検査
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□損害保険会社が破綻
□自由設計型の金利タイプ
□消費税
□新都市基盤整備法
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□生産緑地の制限
□接道義務
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□所得税
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