住宅ローン控除情報館その2



住宅を新築・購入した場合の適用要件

住宅を購入・新築したときの住宅ローン控除の要件は?

住宅を購入したり新築した場合に、一定の要件を満たせば住宅ローン控除が受けられます。 以下の要件を満たした住宅が住宅ローン控除の対象になります。

■マンションや石造、れんが・コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋・鉄骨鉄筋コンクリート造など耐火建築物では取得日より25年以内、それ以外の建築物であれば20年以内に建築されていること。

※この場合、平成17年4月1日以降に住宅を取得し、一定の耐震構造基準を満たしていれば築年数は問いません。

■親子や夫婦の共有住宅の場合には、建物全体の床面積が50�u以上であること。

■住居の床面積が 登記簿上の数字で50�u以上であること。また、事務所や店舗併用住宅の場合には、自己の居住用部分が店舗等も含めた建物全体の床面積の2分の1以上であること。

■中古住宅の場合は、建築後使用されたことがあること。

※中古住宅の場合、それまで生計を一にしていた若しくはこれから生計を一にする親族から購入したものは控除の対象にはなりませんので注意してください。

▼関連トピック
控除期間選択の特例について

平成19年の税制改正によって、住宅ローン控除の控除期間が10年と15年の選択適用になりました。

これは、所得税から住民税への税源移譲のために、所得が同じなのにもかかわらず控除額が少なくなってしまう場合を救済するための特例です。

とはいえ、現行制度と新制度は、控除期間や控除率の変更こそあれ、控除の適用要件や控除の対象になるローン残高の上限、最大控除額は変わりません。

2007年と2008年の入居分からこの特例が適用になりますので、2007年と2008年に入居した方は10年または15年の控除期間を選択できます。ただし、10年または15年の控除期間を選択するに当たっては、所得税額によってはどちらを選択するかで損得が異なりますので、事前にしっかりシュミレーションをしてより有利な方を選択するとよいと思われます。

一般的には、新制度は1年あたりの控除額が少ない代わりに長く控除が受けられますが、現行制度は1年あたりの控除額が大きいので、所得税額が少ない人は新制度が、所得税額が多い人は現行制度が有利になると考えられます。

□住宅ローン控除で気をつける点
□住宅を新築・購入した場合の適用要件
□建物よりも土地を先に取得したら…
□定期借地権付住宅を購入した場合
□転勤したときの住宅ローン控除
□土地を購入した場合の住宅ローン控除の適用
□控除期間選択の特例
□住宅ローン控除の対象にならない例
□連帯債務の借入金を借替えたら…
□マイホーム引渡し前の転居
□適合証明書
□フラット35と民間融資の金利等の条件
□財形住宅融資の手数料と融資額
□フラット35の物件検査
□申し込みに必要な書類
□フラット35の返済期間・親子リレー
□フラット35の仕組みと特徴
□財形住宅融資の機構直貸の仕組み
□共済の火災保険
□自由設計型
□譲渡所得
□正味
□真正売買
□スキップフロア
□正常価格
□RC造
□譲渡担保の禁止
□所有権
□森林法
□成年後見制度
□善意・悪意
□金融商品販売法 □サーバー □対顧客市場 □FX
□通貨ペア □為替差益 □外貨預金 □スプレッド
□FX □円高と円安 □ファンダメンタルズ □外貨預金

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