歩積み(ぶづみ)というのは、「歩積預金」ともいいますが、金融機関が手形割引あるいは手形担保貸付に際して、割引額や預り金の一部を預金として留保する場合をいいます。
両建てというのは、「両建預金」ともいいますが、貸出金の全部または一部の担保もしくは見返し・見合いとして貸出金と併存して預入れさせる場合をいいます。 ちなみに、歩積み・両建てについては、かつて大蔵省通達により金融機関の自粛措置の対象とされていましたが、この通達は、1989年6月に廃止されています。
歩積み・両建てについては、債務者が実際に使用できる資金よりも多額の債務を負い、表面金利を上回る実質金利を負担する結果となるなど弊害が大きいことから、大蔵省通達により金融機関の自粛措置の対象とされていました。 しかしながら、この通達は、1989年6月に廃止され、現在は金融庁の事務ガイドラインに、次のような文言が、金融機関の健全性に関して報告を求める場合の着眼点として示されています。 ⇒ 「過当な歩積・両建預金を受け入れないための措置を講じているか」
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