民法には、用益物権として、次の3つが規定されています。 ■地上権 ⇒ 地上権というのは、他人の土地で工作物や竹木を所有する権利です。 ■永小作権 ⇒ 永小作権というのは、小作料を払って他人の土地に耕作や牧畜をする権利です。 ■地役権 ⇒ 地役権というのは、一定の目的に従って他人の土地を自己の土地の便益に供する権利です。 また、担保権として、次の4つが規定されています。 ■質権 ■抵当権 ■留置権 ■先取特権
歩積み(ぶづみ)というのは、「歩積預金」ともいいますが、金融機関が手形割引あるいは手形担保貸付に際して、割引額や預り金の一部を預金として留保する場合をいいます。
両建てというのは、「両建預金」ともいいますが、貸出金の全部または一部の担保もしくは見返し・見合いとして貸出金と併存して預入れさせる場合をいいます。 ちなみに、歩積み・両建てについては、かつて大蔵省通達により金融機関の自粛措置の対象とされていましたが、この通達は、1989年6月に廃止されています。
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