債権というのは、特定の行為(給付)をさせる権利(請求権)のことですが、物権というのは、物を直接に支配して利益を受ける排他的な権利のことをいいます。
物権には、次のものがあります。 ■物を直接利用する用益物権 ■物の価値を把握する担保物権 なお、所有権は、物の全面的な利用と価値の把握を併せ持つ最も強力な物権です。
民法には、用益物権として、次の3つが規定されています。 ■地上権 ⇒ 地上権というのは、他人の土地で工作物や竹木を所有する権利です。 ■永小作権 ⇒ 永小作権というのは、小作料を払って他人の土地に耕作や牧畜をする権利です。 ■地役権 ⇒ 地役権というのは、一定の目的に従って他人の土地を自己の土地の便益に供する権利です。 また、担保権として、次の4つが規定されています。 ■質権 ■抵当権 ■留置権 ■先取特権
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