住宅ローン控除情報館その2



BISマーケットリスク規制(BIS第二次規制)

BISマーケットリスク規制(BIS第二次規制)

BISマーケットリスク規制(BIS第二次規制)というのは、BIS(国際決済銀行)に事務局を置く銀行監督委員会(バーゼル委員会)が、1993年に提案したマーケットリスクを勘案した自己投資比率規制のことです。

BISマーケットリスク規制(BIS第二次規制)の内容は?

BISマーケットリスク規制では、国際的に活動する銀行に対して、外国為替ならびにトレーディング勘定に保有する債券と株式のヘッジされていないポジション※の価格リスク(マーケットリスク)に明示的に所要自己資本を課すことを企画したものとなっています。

※派生商品のポジションを含みます。

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ハイヤー・パーチェイス法というのは、1938年に制定され、1965年に改正された英国の旧割賦販売法のことです。

割賦販売法による取引商品は?

割賦販売法による取引商品というのは、借り手(購入者)が完済するまで、売り手(or 金融・クレジット業者)の所有権に属し、返済期間中(完済前)は、金融会社が購入者に「賃貸」する形をとります。

そして、消費者は、最終弁済を行うことにより、その商品を「買い取る選択権」が与えられます。

つまり、買い取りたくなければ権利の行使(完済)をしなければよいということです。

反対に、例えば24回払いのうち、たとえ残りの1回分だけ支払いを延滞したとすれば、それまで支払った金額にかかわらず、金融業者はその商品を取り戻すことが法的に認めれられていました。


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