住宅ローン控除情報館その2



ハイヤー・パーチェイス法

ハイヤー・パーチェイス法とは?

ハイヤー・パーチェイス法というのは、1938年に制定され、1965年に改正された英国の旧割賦販売法のことです。

割賦販売法による取引商品は?

割賦販売法による取引商品というのは、借り手(購入者)が完済するまで、売り手(or 金融・クレジット業者)の所有権に属し、返済期間中(完済前)は、金融会社が購入者に「賃貸」する形をとります。

そして、消費者は、最終弁済を行うことにより、その商品を「買い取る選択権」が与えられます。

つまり、買い取りたくなければ権利の行使(完済)をしなければよいということです。

反対に、例えば24回払いのうち、たとえ残りの1回分だけ支払いを延滞したとすれば、それまで支払った金額にかかわらず、金融業者はその商品を取り戻すことが法的に認めれられていました。

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1974年に、英国でも消費者信用法が制定されたので、消費者はこの法律によって保護されることになりました。

ちなみに、従来の「ハイヤー・パーチェイス法」は、「条件付売買契約」として規定されていますが、クーリングオフの適用など、消費者保護規定が盛り込まれています。

消費者信用法上のクレジット販売は?

消費者信用法では、通常のクレジット販売取引を「信用販売契約」と規定しています。

この場合は、分割払いであっても、商品は契約成立と同時に購入者の所有に帰します。


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