手付け放棄による解除(手付け解除)とは?
手付け放棄による解除というのは、売買契約時に支払った手付金を全額放棄することで契約を解除するものです。
なお、手付け解除には、次のような点に注意が必要です。
■手付け解除の可能な期間には、通常「契約義務を履行する前であること」という制限があります。
■売り主からの解除では、手付金の倍額を買い主に支払うことになります。
■売り主と買い主の話し合いで手付け解除ができる期間を決める場合には、売買契約後1か月程度が標準です。
契約違反による解除とは?
契約違反による解除というのは、売り主、買い主のどちらかが売買契約による義務を履行しない場合に、一定期間債務の履行を催告して、それでも履行しなければ契約違反として契約を解除できるというものです。
なお、契約違反による解除については、次のような点に注意が必要です。
■売り主からの契約違反による解除では、それまで支払った手付金や内金は無条件で返還されます。また、解除によって生じた損害の賠償を求めることも可能です。
■違約金や損害賠償の額は事前に決めることもありますが、売り主が不動産会社の場合には、売買代金の20%以内と定められています。金額が明記されると、実際の損害額がそれを超えたとしてもその差額は支払われません。
瑕疵担保責任とは?
瑕疵担保責任というのは、売買物件に次のような問題があった場合に、売り主が負う義務です。
■他人所有の不動産の売買
■抵当権のついた不動産の売買
■隠れた瑕疵がある...など
ケースによっても多少異なりますが、買い主は契約解除ができるだけでなく、損害に対する賠償を請求することもできます。
クーリング・オフとは?
クーリング・オフというのは、特別な状況のもとで冷静な判断ができないうちに購入の申し込みや契約をした場合、8日以内であれば契約を白紙に戻せるという制度です。
ただし、通常の不動産売買では、適用されるケースは稀だと思われますので注意してください。 |