手付金の保全措置とはどのようなものですか?
手付金を支払った後に不動産会社が倒産してしまったらどうなるのでしょうか?
その場合には、買い主は物件の引き渡しを受けられないだけでなく、手付金も取り戻せないということが起こります。
こうした被害を防止するために、宅地建物取引業法で義務づけられているのが「手付金の保全措置」というものです。
この「手付金の保全措置」というのは、買い主が売買代金の10%(造成工事や建築工事が未完成の場合は5%)、または1,000万円を超える手付金を支払う場合には、銀行や保証会社の保証書と引き換えにするというものです。
つまり、不動産会社が倒産した場合には、保証会社などから手付金を返してもらえるという制度です。
もし不動産会社が保全措置を講じない場合は?
不動産会社が保全措置を講じない場合には、買い主は手付金の支払いを拒否することができます。重要事項説明書の解約に関する取り決めについて、よく読んでおくようにしましょう。
契約解除のポイントは?
契約解除のポイントとしては、次のようなものがあります。
■特約の締結
売買契約時には「ローン特約」、買い換えなら「買い換え特約」を結んでおきます。
■自己都合の解約
契約成立後に自分の都合で契約を解除する場合には、手付金は返還されません。
■契約履行後の解約
相手が「契約の履行に着手」してから解約する場合には、違約金や損害賠償が必要になることもあります。
|