利息・手数料とマイホームの取得価額について
今回は、割賦で住宅と敷地の譲渡を受けた場合に、その譲受金額に利息や事務手数料などが入っていたというような場合について検討します。
さて、住宅ローン控除を受けるときに、住宅の取得価額に利息や手数料は含めてもよいのでしょうか?
ここで、住宅ローン控除額の計算方法についてみてみると・・・
住宅ローン控除額というのは、住宅等の取得等(注)に係るその年12月31日における住宅借入金等の合計金額を基にして計算します。
このとき、住宅借入金等の合計金額が住宅等の取得等の額を超える場合には、住宅等の取得等の額を基にして計算することになります。
(注)住宅の新築・購入(一定の敷地の購入を含む)又は増改築等のことです。
よって、割賦で住宅を譲り受けたような場合は、一般的にはその代金の中に金利や手数料、貸倒損失の引当て等の金額が含まれているものですが、住宅等の取得価額にこれらの金額は含まれないので除いて計算します。 |