住宅ローン控除情報館その2



住宅ローン残高と金利・手数料

住宅ローン残高と金利・手数料について

住宅ローン控除の計算をする際には、その住宅ローン等の年末の残高を基に計算するわけですが、この年末残高というのは、借入金や債務の元金部分をいいますので、利息や事務手数料などは含まれないということになります。

では、次のようなケースはどうすればよいでしょうか?

■独立行政法人都市再生機構から割賦譲渡によって住宅を購入
■住宅は即金なら4,000万円程であるが、機構の分譲住宅譲渡契約書上は「割賦譲渡代金の額」として6,000万円と表示

独立行政法人都市再生機構から購入した住宅

独立行政法人都市再生機構が割賦支払の方法で住宅等を譲渡する場合には、分譲住宅の「割賦譲渡代金の額」には、元金部分のみでなく、貸金利子や分譲事務費、貸倒損失の引当ても含まれています。

よって、機構が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」上では、「住宅借入金等の金額」欄の「当初金額」と「年末残高」については、元金部分を基にして表示することにしているのです。

ですからこのケースの場合は、機構が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の記載内容に従って計算すればよいことになります。

ちなみに、住宅借入金等の年末残高の合計額が、住宅とその敷地の取得額の合計額を超える場合があるかもしれませんが、その場合には住宅と敷地の取得額の合計額部分だけが控除の対象になりますので注意してください。


□リフォーム代100万円の判定
□住宅ローン残高と金利・手数料
□夫所有のマイホーム、住宅ローンは連帯債務
□マイホームが火災にあったら…
□利息・手数料とマイホームの取得価額
□扶養親族からのマイホームの取得
□定期借地権付建物の底地の購入
□住宅の賃貸と住宅ローン控除の再適用
□「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
□居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等との関係
□新築一戸建てと共同住宅の技術基準…
□新築物件の購入手続き…
□財形住宅融資の金利の特徴…
□フラット35「買取型」の欠点…
□リフォームローンの融資条件…
□フラット35の担保設定…
□フラット35の主なメリット…
□財形住宅融資とフラット35との組合せ…
□全労災の火災保険…
□リフォームローンのメリット・デメリット…
□変動金利型ローン
□住宅新築
□相続時精算課税制度の特例
□自己借地権
□沈み
□あんこ
□収入証明書
□親想い
□軸組み
□自然公園法
□低金利時代は固定金利型
□外貨預金 □FX □為替レート □円高、円安
□FXの税金 □FX □外国為替 □外国為替取引
□外貨預金 □税金 □ポジション □円高・円安

Copyright (C) 2011 住宅ローン控除情報館その2 All Rights Reserved