標準損料とは?
標準損料というのは、割賦販売法6条に規定されている事項です。
具体的には、契約の解除に伴い、クレジット会社(割賦販売業者)が消費者に請求する損害賠償金としての商品使用料を標準化して定めたものをいいます。
標準損料の制限は?
個々の契約条項にかかわらず(強行法規)として、標準損料について、次のような制限を加えています。
■その商品が返還された場合は、
⇒ その商品の通常の使用料の額
⇒ (その商品の割賦販売価格−返還時点の価格)=価値減少分とすると、この価値減少分が上記の額より大きいときは、価値減少分
■その商品が返還されない場合、その商品の割賦販売価格に相当する額
■契約解除が商品引渡し前である場合は、契約の締結および履行のために通常要する費用の額 |