住宅ローン控除情報館その2



表見代理

表見代理とは?

表見代理というのは、無権代理のうち、無権代理人と本人との関係から、相手方が無権代理人を真正の代理人と信じて法律行為をした場合には、その責任を本人に帰属させて相手方を保護する制度のことです。

民法の表見代理は?

民法では、次の3つのケースを表見代理に該当するとしています。

民法109条:代理権授受の表示による表見代理
⇒ 本人がある者に代理権を与えた旨を第三者に対して表示した場合

民法110条:越権行為による表見代理
⇒ 代理人がその権限を越えて代理行為をした場合

民法112条:代理権の消滅後の表見代理
⇒ 代理権の消滅後に代理行為をした場合

ただし、上記のどのケースも相手方が代理権があると信じるについて善意・無過失であるか、そのように信じるについて正当の理由があることを要します。

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標準損料というのは、割賦販売法6条に規定されている事項です。

具体的には、契約の解除に伴い、クレジット会社(割賦販売業者)が消費者に請求する損害賠償金としての商品使用料を標準化して定めたものをいいます。

標準損料の制限は?

個々の契約条項にかかわらず(強行法規)として、標準損料について、次のような制限を加えています。

■その商品が返還された場合は、
⇒ その商品の通常の使用料の額
⇒ (その商品の割賦販売価格−返還時点の価格)=価値減少分とすると、この価値減少分が上記の額より大きいときは、価値減少分

■その商品が返還されない場合、その商品の割賦販売価格に相当する額

■契約解除が商品引渡し前である場合は、契約の締結および履行のために通常要する費用の額


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