住宅ローン控除情報館その2



金銭消費貸借契約の複利計算の制限

金銭消費貸借契約の複利計算の制限

金銭消費貸借契約においては、次の民法405条(法定重利)によって、複利計算に制限を加えています。

⇒ 「1年以上未払いで、しかも催促してもなおかつ返済のない場合のみ、利息を元本に組み込める」

なお、一般に複利というのは、金銭消費貸借契約では存在しませんが、預貯金や各種金融商品では珍しくありません。

▼関連トピック
複利の体表的なものは?

複利の代表的なものとしては、次のようなものがあります。

■郵便局の定額貯金
■銀行の期日指定定期預金
■中期国債ファンド(中国ファンド)...など

副本とは?

副本というのは、正本に対応し、本来の目的以外の目的に用いるために作成する文書のことをいいます。


□ファイナンシャル・プランニングとは?
□不均等払いとは?
□単利・複利とは?
□複利計算の公式は?
□複利の体表的なものは?

□ファクタリングとは?
□含み損益とは?
□複利方式の利回りは?
□金銭消費貸借契約の複利計算の制限
□附従性(担保権・保証)

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