表見代理とは?
表見代理というのは、無権代理のうち、無権代理人と本人との関係から、相手方が無権代理人を真正の代理人と信じて法律行為をした場合には、その責任を本人に帰属させて相手方を保護する制度のことです。
民法の表見代理は?
民法では、次の3つのケースを表見代理に該当するとしています。
■民法109条:代理権授受の表示による表見代理
⇒ 本人がある者に代理権を与えた旨を第三者に対して表示した場合
■民法110条:越権行為による表見代理
⇒ 代理人がその権限を越えて代理行為をした場合
■民法112条:代理権の消滅後の表見代理
⇒ 代理権の消滅後に代理行為をした場合
ただし、上記のどのケースも相手方が代理権があると信じるについて善意・無過失であるか、そのように信じるについて正当の理由があることを要します。
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